死亡届につて
死亡届についてご紹介するページです。
弊社がご提案する「火葬場の霊安室でのお別れ葬儀」では、死亡届のお手続きは弊社スタッフがご家族様に代わり、代行にてお手続きしますのでご安心ください。
死亡届の提出先は3ヶ所に決められており、また提出期限は「死亡の事実を知った日から7日以内に届出をおこなわなければなりません。なお業務時間外、土日・祝日などの閉庁日でも死亡届を提出することができます。
死亡届が提出できる役所
- 故人の本籍地にある役所
- 死亡地にある役所
- 届出人の住所地にある役所
火葬許可証の発行
死亡届が受理されると「火葬許可証が発行」されます。
火葬許可証は火葬を行なうために必ず必要になる書類で、火葬する斎場に提出し、火葬後に埋葬許可証として、遺骨の証明書として当家様にお返しします。
なお埋葬許可証は遺骨をお墓に納める際や納骨堂に遺骨を預ける際に、管理者にお渡しする書類になりますので、紛失しないように大切に保管してください。
死亡診断書を弊社でお預かり
死亡診断書の原本に、故人の詳細(名前・生年月日・住所・本籍)などを記入し、死亡地、届出人の詳細もご記入いただきます。押印制度が廃止されましたので認印のご用意は必要ありません。
必要事項をご記入いただき、弊社スタッフが死亡診断書をお預かりし、役所へ死亡届を代行手続きしますのでご安心ください。
提出した死亡診断書の原本はお手元にお返しできません。弊社スタッフにて診断書コピーをご用意しておきます。携帯電話の解約などに診断書コピーが必要になります。













